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年金請求代行:よくある質問

Q1.2017年8月から日本の老齢年金を受け取る条件が緩和されたと聞きました。
   新しい条件は?
Q1.2017年8月から日本の老齢年金を受け取る条件が緩和されたと聞きました。新しい条件は?
【ANSWER】

65歳以上で、日本で10年以上働いた実績がある人は、原則として支給されるようになります。
(1961年4月以前生まれの男性および1966年4月以前生まれの女性は、年金の一部の割合が60歳から64歳までのいずれかの期間から支給開始となります。)
その他の場合にも支給される可能性があるので、「かんたん年金額診断ページ」を参照してください。

年金の代理申請をご希望の方は、当社のサービスに応じて必要書類とガイダンスを送付するので、書類を郵送してください。当社が受け取り次第、日本で申請します。

メニューと手数料は、このページを参照ください。

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Q2.いくらもらえるのですか?必要な書類は?
【ANSWER】

おおまかな年間支給額は、「かんたん年金額診断ページ」を参照してください。

正確な年間支給額は、当社が調査します。こちらのフォームからコンタクトください。調査費は無料です(郵送費別)。

年金の申請には、請求書・居住国で発行されたあなたの居住証明書・銀行口座の証明書・その他の書類が必要となります。私たちにご依頼いただければ、あなたの状況に応じて必要な書類をガイドいたします。

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Q3.日本国外に居住していてももらえるのですか?
【ANSWER】

はい。書類を提出すれば、日本国外の銀行口座でも受け取り可能です。
また日本国外に居住していても、日本の口座を指定して日本円で受け取ることもできます。

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Q4.いちど申請すれば一生もらえるのですか?
【ANSWER】

いいえ。毎年1回誕生日までに現況届を生存を確認できる証拠書類とともに日本年金機構に提出しなければいけません。 また銀行口座を変更したときにも届出書を証拠書類とともに日本年金機構に提出する必要があります。これらの提出を忘れた場合には、提出するまで支給がストップします。 これらの証拠書類として認められる書類は、居住国によって異なります。

私たちにご依頼いただければ、継続して受け取れるように毎年のサポートサービスを提供いたします。

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Q5.アメリカなどの年金制度に加入していれば、日本で働いた期間が10年未満でも
   日本の年金が支給されると聞きました。本当ですか?
Q5.アメリカなどの年金制度に加入していれば、日本で働いた期間が10年未満でも日本の年金が支給されると聞きました。本当ですか?
【ANSWER】

はい。日本と協定を結んでいる十数各国については、特例が適用される場合があります。
「かんたん年金額診断ページ」を参照してください。
日本の年金は、他の国の年金とは別々に支払われます。一括して受け取ることはできません。

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Q6.年金を受給している間、気を付けるべきことは何ですか?
【ANSWER】
  • 毎年誕生日を含む月に、日本に「現況届」とあなたが生存している証拠書類を日本年金機構に提出してください。
  • 銀行口座を変更した時には、できるだけ早く届出書と証拠書類を日本年金機構に提出してください。
  • これらの届出書の提出を忘れた場合、提出するまで支給がストップとなるので注意してください。
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Q7.基礎年金番号とはなんですか?それはどこに書いてありますか?
【ANSWER】

基礎年金番号(Basic Pension Number)とは、1997年からすべての日本の年金加入者に与えられた番号です。 1996年以前の記号番号(厚生年金・国民年金)および組合員番号(共済組合)に代わる番号として導入されました。 基礎年金番号(または1996年以前の記号番号)は、年金手帳(下の写真)に書かれています。

年金手帳

(画像は、日本年金機構サイトから転載)

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